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反社会的勢力との関係遮断にむけた                        

                           諸規定の改定等について

 

 JAきょうわでは、平成19年6月に政府の犯罪対策閣議会議で決定された『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に基づく取組として、信用・共済・経済その他事業において反社会的勢力への対応を整備いたしました。

 

    

  これに伴い、当JAの信用事業において新たにお取引をお申し込みいただく際に、『反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書』をご提出いただくこととし、内容に同意いただけない場合は、お取引をお断りさせていただくほか、すでにお取引いただいている場合でも、貯金者や契約者ご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合には、解約等の対象となります。

 

 【強制解約に該当する事項】

 

  次の事項の一つでも該当し、貯金取引を継続することが不適切であると判断された場合には、当JAはこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。

 

? 貯金者が口座開設時に表明・確約した内容において虚偽の申告をしたことが判明した場合

 

? 貯金者が次のいずれかに該当した場合

 

? 暴力団

? 暴力団員

? 暴力団準構成員

? 暴力団関係企業

? 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

? その他前各号に準ずる者

 

? 貯金者が自ら、または第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合

 

? 暴力的な要求行為

? 法的な責任を超えた不当な要求行為

? 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

? 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当JAの信用を毀損し、または当JAの業務を妨害する行為

? その他前各号に準ずる行為

以上